(秘密情報) |
第17条 |
- 「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。本規約において、本コンソーシアムの活動を通じて研究所又は会員から秘密情報の開示を受けた他の当事者を「被開示者」といい、秘密情報を非開示者に開示した研究所又は会員を開示者という。
- 開示者から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、開示者が「会員外秘」の表示を付すことにより、特に秘密である旨を明示した情報
- 開示者から口頭で開示された情報であって開示の時点で機密である旨が指定されかつ開示後14日以内に「会員外秘」の表示を付すことにより機密である旨を書面で通知された情報
- 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に該当しないものとする。
- 開示されたとき既に公知であった情報
- 開示を受けたときに被開示者が既に自ら保有していた情報
- 開示を受けた後、被開示者の責によらず公知となった情報
- 開示後、被開示者が正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 開示を受けた後、本コンソーシアムの活動の結果として公知になった情報
- 秘密情報に依拠せず被開示者が開発し、かつ、そのことが証明できる情報
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(秘密保持義務) |
第18条 |
- 会員及び事務局は、秘密保持義務について本条に定める内容に従う。
- 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を第三者に開示又は漏えいしないものとする。会員であっても開示者から直接開示を受けていない会員は第三者になる。なお、被開示者のグループ会社(以下「グループ会社」という。)への開示については、この限りではない。なお、グループ会社とは、①被開示者が直接的又は間接的にその議決権株式の50%超の株式を保有する会社、②被開示者の議決権株式の50%超の株式を直接的または間接的に保有する会社、又は③②の会社が直接的又は間接的にその議決権株式の50%超の株式を保有する会社をいう。
- 被開示者は、本コンソーシアムを退会した後(研究所については本コンソーシアムの設置期間が満了又は終了した後)も、開示後1年間は前項に規定する秘密保持義務を負うものとする。
- 被開示者は、前2項の秘密保持義務を各自の従業員、グループ会社にも遵守させるものとし、これらの者の義務違反は当該被開示者の義務違反に相当するものとする。
- 被開示者が前3項の秘密保持義務に違反し、開示者に損害を与えた場合には、当事者間で協議の上、解決を図るものとする。
- 研究所は、会員が第2項ないし第4項に規定する秘密保持義務に違反することにより、他の会員が何らかの損害を蒙ったとしても、損害賠償の責任を負わないものとする。
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(知的財産権の取扱い) |
第19条 |
- 被開示者は、秘密情報に基づいて発明・考案をなした場合、その都度、遅滞なく当該秘密情報の開示者に通知するものとし、産業財産権の出願の可否、時期、帰属等の取り扱いについて当該秘密情報の開示者と協議し定めるものとする。
- 被開示者は、秘密情報に基づいて著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権を取得した場合、当該著作権の帰属等について当該秘密情報の開示者と協議して定めるものとする。
- 研究所は、前2項に規定する知的財産権の取扱いに関し、会員が何らかの損害を蒙ったとしても、損害賠償の責任を負わないものとする。
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(規約の変更) |
第20条 |
本規約の改廃は、運営委員会の決議を得て行う。 |
(設置期間) |
第21条 |
本コンソーシアムの設置期間は、設立から3年間とする。ただし、運営委員会において事業の継続の意思が表明された場合、延長するものとし、期間や事業内容について運営委員会で決定する。 |
(反社会的勢力の排除) |
第22条 |
- 会員及び事務局は、次の各号の事項を確約する。
- 暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」 という。)ではないこと
- 会員及び事務局の役員(取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本コンソーシアムに入会するものではないこと
- 本コンソーシアムが解散するまでに、自ら又は第三者を利用して、如何なる者に対しても次の行為を行わないこと
- ①脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
- ②威力を用いて業務を妨害又は信用を毀損する行為
- 会員及び事務局が、本コンソーシアムが解散するまでに、前項に違反したことが判明した場合には、第6条の定めにかかわらず、直ちに本コンソーシアムから退会させることができるものとする。
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(協議) |
第23条 |
本規約に定めのない事項については、運営委員会で協議のうえ決定する。 |
(付則) |
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この規約は2020年4月1日に施行し、同日から適用する。 |